有価証券についての解説

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有価証券とは一般的に、私法上の権利を表章する証券であって、権利の移転または行使に当該証券の譲渡を要するものをいいます。注意しなければならないのは、商法、金融商品取引法、刑法においてそれぞれの定義が若干異なります。また、現金は有価証券ではない点に注意が必要です。


金融商品取引法上の有価証券とは

金融商品取引法第二条に列挙されています。
国債証券・地方債証券・特別の法律により法人の発行する債券・資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券・社債券(相互会社の社債券を含む)・特別の法律により設立された法人の発行する出資証券・協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号。「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券・資産の流動化に関する法律 に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券・株券又は新株予約権証券・投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券・投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券・貸付信託の受益証券・資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的信託の受益証券・信託法 (平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券・法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの・抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券・外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの・外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの・金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書・前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの・前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書・信託の受益権(前項第十号に規定する投資信託の受益証券に表示されるべきもの及び同項第十二号から第十四号までに掲げる有価証券に表示されるべきものを除く。)・外国の者に対する権利で前号に掲げる権利の性質を有するもの(前項第十号に規定する外国投資信託の受益証券に表示されるべきもの並びに同項第十七号及び第十八号に掲げる有価証券に表示されるべきものに該当するものを除く。)・合名会社若しくは合資会社の社員権(政令で定めるものに限る。)又は合同会社の社員権・外国法人の社員権で前号に掲げる権利の性質を有するもの・民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約に基づく権利、社団法人の社員権その他の権利(外国の法令に基づくものを除く。)のうち、当該権利を有する者(以下この号において「出資者」という。)が出資又は拠出をした金銭(これに類するものとして政令で定めるものを含む。)を充てて行う事業(以下この号において「出資対象事業」という。)から生ずる収益の配当又は当該出資対象事業に係る財産の分配を受けることができる権利であつて、次のいずれにも該当しないもの(前項各号に掲げる有価証券に表示される権利及びこの項(この号を除く。)の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)・有価証券とみなすことにより公益又は投資者の保護を確保することが必要かつ適当と認められるものとして政令で定める権利


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